ぶっけん検索使用許諾契約書

ソフトウエアからハードウエアまで、技術力のある商品を紹介します。

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ぶっけん検索3使用許諾契約書

■ソフトウエア使用許諾契約書■

本ソフトウエアをダウンロードまたは使用する前に必ずお読みください。

お客様が、この条件に同意されない場合は、試用期間中であっても、本ソフトウエアを使用せずに破棄しなければなりません。


第1章 総則

第1条(適応範囲)

本契約書は、アイテクノロジー株式会社(以下、「弊社」とする。)が配付する「WebCreatorぶっけん検索3」ソフトウエア(以下、「本ソフトウエア」とする。)をお客様(以下、「お客様」とする。)が使用するにかかわる全ての関係に適応します。


第2章 お客様

第2条(お客様の定義)

 本契約におけるお客様とは、本ソフトウエア使用の登録、未登録に係らず、本ソフトウエアをインストールし、使用する者をいいます。お客様は本ソフトウエアをご使用された場合は、本契約書のすべての条件に合意したことを意味します。

第3条(使用資格の取り消し)

お客様が次の各号に該当する場合には、弊社は当該使用者の本ソフトウエア使用資格を停止または取り消すことができるものとします。

(1)無償試用期間終了後から起算して1ヶ月以内に継続使用の料金支払いを頂けない場合

(2)お客様が本契約に違反した場合

(3)その他、弊社がお客様として不適当と判断した場合


第2章 ぶっけん検索3ソフト

第4条(未登録のソフトウェアについて)

未登録の本ソフトウェアは、機能が制限されていますが、試用期間として15日間、 無料で使用することが出来ます。インストール、処理内容などをご確認下さい。

 この期間を過ぎて、継続してご使用される場合は、弊社への登録とライセンスをご購入頂く必要があります。

第5条(登録ソフトウェアについて)

本ソフトウェアにおける使用ライセンスはインストールするパソコン単位で数えられるものであり、使用するユーザー数単位ではありません。ご購入のライセンス数を超える数のパソコンにインストールして使用することは出来ません。

ライセンスの購入は、本ソフトウェアの著作権の購入を意味するものではありません。また、購入済みのライセンスについては、いかなる理由をもってしても換金及び返品はできません。 なお、登録済み本ソフトウェアのバージョンアップについては無償又は有償としますが、ユーザーがインターネットサイトまたはその他メディア等より自身の手で入手する必要があります。また、弊社は、いかなる場合であってもバージョンアップの義務をユーザーに対して負うものではありません。


第3章 ライセンス期間と終了

 本ソフトウエアのライセンス期間は定めません。ただし、お客様が本ソフトウエアの取扱について著作権法、不正競争防止法、その他の法令または本契約の条項の1つにでも違反したときには、弊社からの通知なく自動的に終了するものとします。その場合は、ただちに本ソフトウエア、そのコピーすべて、を破棄していただかなければなりません。また本ソフトウエア、そのコピーすべてを破棄することにより、お客様は何時でも本契約を終了させることができます。


第4章 責任の制限

第6条(本ソフトウエアの制限保証・制限責任)

以下の各項に定める内容をもって、本ソフトウエアの制限保証・制限責任とします。

(1).本ソフトウエアは、一切の保証または条件を伴わずに現状で使用許諾されるものとし、本ソフトウエアのもたらす成果や機能についてのリスクはすべて購入者に負担していただくことになります。弊社は、本ソフトウエアの使用、及びその成果の的確性、正確性、信頼性または最新性等に関して、いかなる明示または黙示の担保責任も負担しません。

(2). 弊社は、上記の限定された保証を除き、本ソフトウエアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた派生的、付随的または間接的損害(営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の喪失などによる損害を含む)等について、いかなる場合においても、お客様に対し何らの責任を負いません。

(3). 以上に加えて、弊社は本ソフトウエアが、いかなるユ-ザの使用環境のもとでも正確に作動しうる旨の保証はいたしません。

以上をもって本ソフトウエアについての保証のすべてとし、いかなる場合でも制限保証の範囲が拡張されることはありません。


第5章 著作権

本ソフトウェアは、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。


第6章 本ソフトウエアの使用制限

以下の各項に定める内容をもって、本ソフトウエアの使用制限とします。

(1).お客様は、本ソフトウエアをディコンパイル、リバ-スエンジニアリング、逆アセンブルまたはその他の方法で読み取り可能な形に変えたりすることはできません。また、本ソフトウエアの全部またはその一部のいずれをも修正、改造、翻訳、翻案し、またはこれらに基づいて二次的著作物を創作することはできません。弊社に無断で二次的著作物を創作した場合には、それ相応の対価による損害賠償を請求できるものとします。

(2).お客様は、本ソフトウエア及び直接それに依拠して制作されたものを、日本の法令並びに規則などに違反し、輸出、移送もしくは再輸出していないこと、また将来輸出、移送もしくは再輸出しないこと、並びに上記法令によって禁止されている目的に使用しないことを保証します。

(3).お客様は本ソフトウエアの著作権、その他のすべての知的所有権につき、弊社がその権利を保有していることを認め、本契約書に明記されている以外のいかなる権利も要求しないものとします。

(4).お客様が本ソフトウエアを第三者に再使用許諾または再販することはできません。

(5).お客様は、いかなる場合においても、本ソフトの全部、または一部を、翻案または別のソフトウエアと組み合わせたりしては、ならないものとします。

(6). 本条件に定めの無い事項については、著作権法、その他の知的財産保護に関する法律が適用されます。


第7章 個人情報

弊社は別途定める「個人情報取り扱いポリシー」に従い、お客様の個人情報を適切に利用し、管理するものとします。


第8章 一般事項

(1). 本契約は日本国法の適用を受け、日本国法に基づき解釈されるものとします。本契約の条項につき、日本法に別の定めがある場合においては本条項の規定を優先的に適用するものとします。本許諾契約に関わる紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、弊社の本社所在地の管轄裁判所とします。

(2). お客様は、本契約書を通読し、その全てを了解します。本契約書は、お客様と弊社との本ソフトウエアのライセンスに関する完全なかつ唯一の合意とし、弊社、販売店、その他が書面または口頭で表明した条件の全てを失効させます。弊社の正当な権限を持つ役員の署名捺印のある書面による変更の合意がないかぎり、本契約のいかなる変更も弊社および販売店に対して効力を持ちません。

(3). 本契約のある条項につき、お客様に契約違反のある場合に弊社が契約上の責任を問わなかった場合であっても、他の契約条項の責任追及の放棄を意味せず、また、将来にわたって継続するものではありません。

(4). お客様が本契約に違反した場合は、お客様は配付したものの回収等の弊社の要求する措置に従うものとします。


以上


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